AGREEMENT

規約

青森県4Hクラブ連絡協議会

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第1章   総   則

第1条 本会は青森県4Hクラブ連絡協議会(以下県連)と称し、事務局を青森県農林水産部に置く。
第2条 本会は、県内各地区農村青少年クラブ員の連絡提携と親睦を図り、4Hの本質に基づいてクラブ相互の研鑽を行い、地域農業と農村づくりに貢献することを目的とする。
第3条 本会は県内各地区農村青少年連絡協議会等をもって組織する。

 

第2章   事   業

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研修、諸会議の開催及び参加  
(2)技術交換に関すること
(3)仲間づくりに関すること
(4)農村青少年クラブに関する資料の収集及び紹介
(5)その他本会の目的達成に必要なこと

 

第3章   役   員

第5条 本会に次の役員を置く。
・理事として会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長2名、事務局員若干名
・各地区農村青少年連絡協議会からの派遣理事(各地区1名)
・監事3名

第6条 役員の選出は次のようにして行う。
(1)会長、副会長は理事の互選とする。ただし、副会長は県南1名(青森、むつを含む)、津軽1名の割り当てとする。
(2)事務局長、事務局次長及び事務局員は会長が任命する。ただし、事務局長は県連理事経験者に限る。
(3)派遣理事は各地区連から1名選出する。但し、県連会長及び副会長を重複しないこととするため該当地区連では別に1名選出する。
(4)監事は、総会で選出する。但し県連会長、副会長及び事務局長の経験者に限る。
(5)会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局員は総会で承認する。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
(3)監事は会務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(4)事務局長、事務局次長及び事務局員は会務及び会計を処理する。
(5)派遣理事は、各地区の活動の推進に当たるとともに地区の意見を取りまとめ、本会の事業の推進に当たる。
第8条 役員の任務は1カ年とし、再選を妨げない。役員は、任期が満了し、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。役員に欠員を生じ、補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。
第9条 本会は、顧問及び参与を若干名おくことができる。

 

第4章   会   議

第10条 本会の会議は総会、役員会、地区連会長会議及び執行部会とする。
第11条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項の審議決定をする。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)規約の改正
(4)役員の選出及び承認
(5)その他重要事項
第12条 総会は各地区の代議員をもって構成し、その人数は次のように決める。
  〇クラブ員15名未満の地区は1名
〇クラブ員15名以上30名未満の地区は2名
〇クラブ員30名以上の地区は3名
〇代議員は本会の役員を兼ねることができない。
第13条 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、総会の議決に基づいて事業の執行に関することを附議する。役員会において、総会に提案すべき事項の決定を附議する。
第14条 地区連会長会議は、会長が招集し、緊急かつ重要な案件について協議する。
第15条 執行部会議は会長が招集し、会務の運営に当たる。その構成は、会長、副会長、事務局とする。
第16条 会長は役員会の承認を得て本会の運営上、必要な事項を審議及び運営するため各種委員会を設けることができる。
第17条 本会の会議は会長がこれを招集する。
・総会は通常総会及び臨時総会とする。
・通常総会は年度末に1回開催するものとする。
・臨時総会は地区連会長会議において必要と認めたとき会長が招集するものとする。
・役員会は理事の過半数の要求があった場合、これを招集しなければならない。

第18条 本会の会議(総会、役員会、地区連会長会議)は構成員の過半数を持って成立し(委任状も認める)、議事は出席者の過半数を持って決する。賛否同数の場合は議長の決するところとする。

 

第5章   会   計

第19条 本会の経費は会費、負担金、補助金及び事業収入等をもってこれにあてる。
(1)本会の会費は会員1名当たり1,000円、負担金は1地区当たり6,000円とする。
(2)本会の会費及び負担金の納入期限は毎年4月1日より8月31日までとする。
(3)本会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第20条 本会に次の活動準備基金をおくものとし、クラブ活動の発展と組織活動の強化推進のために有意義に活用するものとする。
(1)全協4H会館建設募金の総額をこれにあてる。
(2)この基金の目減り分はできる限り補填する。

 

第6章    附   則

第21条 この規約は昭和40年7月14日より施行する。
     規約一部改正
昭和41年9月28日       平成 元年3月27日
昭和46年1月22日       平成 3年3月23日
昭和47年6月27日       平成 5年3月11日
昭和48年2月26日       平成 8年3月28日
昭和49年3月15日       平成 9年3月27日
昭和49年4月 5日       平成13年3月15日
昭和53年3月24日       平成14年3月19日
昭和54年3月 9日       平成16年3月18日
昭和55年3月25日       平成18年3月15日
昭和56年3月23日       平成19年3月15日
昭和60年3月28日       平成24年3月19日
                 平成25年3月19日